労務相談(スポット)/ 京都府内

その一件に、
答えを出す。

解雇、残業代、有給、社会保険。判断を先送りにすると、後から取り返しがつかなくなる場面があります。結論、根拠となる条文、実務としてどう動くか、それでも残るリスク。この四つを揃えて、1件ずつお答えします。顧問契約は必要ありません。

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対処法の案PLAN

お問い合わせから、お受けできるかの判断と日程調整までは無料です。費用がかかるのは、相談の場で具体的な助言を差し上げるところからになります。

Cases

調べても、決めきれないとき。

従業員5〜30人ほどの会社から、実際にいただくご相談です。

  • 問題のある社員に辞めてもらいたい。どこまでが正当な手順なのか。
  • 残業代の計算方法が、これで合っているのか確かめたい。
  • 年5日の有給休暇取得義務。うちの取らせ方で足りているか。
  • このパートを、社会保険に加入させるべきかどうか。
  • 社員からハラスメントの申告があった。まず何をすればいいのか。
  • 労働基準監督署から連絡が来た。何を準備すべきか。
  • 休職中の社員の傷病手当金と、復職の進め方。
  • 雇用契約書の内容が、実際の働き方と食い違っている。

インターネットで調べれば、条文も一般論も出てきます。それでも決めきれないのは、自社の事実関係に当てはめたときにどうなるかが書かれていないからです。そこをお答えするのが、この相談です。

Answer

四つを揃えて、お返しします。

「たぶん大丈夫です」では、社内で説明ができません。判断の材料まで含めてお渡しします。

  • 01 / RESULT

    結論

    できるのか、できないのか。条件つきなら、どの条件を満たせばできるのか。まずここから申し上げます。

  • 02 / GROUND

    根拠となる条文

    労働基準法第何条か、通達か、判例か。出どころを示します。社内や取引先への説明にそのまま使えます。

  • 03 / ACTION

    実務としての対応

    誰が、いつまでに、どの書面を用意して、どう伝えるか。明日から動ける手順に落とします。

  • 04 / RISK

    残るリスク

    その対応をとっても消えない争いの種、争われた場合に不利になりうる点を、先にお伝えします。

そのうえで、相談の場で対処法の案をお示しします。「この進め方ならこのリスクが残る」「事情がこう変われば結論も変わる」といった条件つきのご説明になります。労務の判断は、事実関係が少し違うだけで結論が動くためです。どれを選ぶかは、御社にご判断いただきます。

Fields

お答えできる分野

労働法令と社会保険の実務全般です。分野をまたぐご相談も、まとめて承ります。

01 / LABOR

労働時間・賃金

労働時間の管理、割増賃金の計算、36協定と上限規制、変形労働時間制、固定残業代、休憩・休日の扱い、最低賃金。

02 / LEAVE

休暇・休業

年次有給休暇と年5日の取得義務、産前産後休業、育児休業、介護休業、休職と復職の手続き。

03 / CONTRACT

採用・退職

雇用契約書の内容、試用期間、有期契約と無期転換、雇止め、解雇、退職勧奨、競業避止。

04 / INSURANCE

社会保険・労働保険

健康保険・厚生年金の加入判断、パート・アルバイトの適用拡大、算定基礎と月額変更、扶養、傷病手当金、雇用保険と離職理由、労災と通勤災害。

05 / SAFETY

安全衛生・ハラスメント

健康診断、ストレスチェック、産業医、長時間労働者への面接指導、ハラスメントの申告があった場合の対応。

06 / RULE

社内ルールの確認

いまある就業規則や社内規程が、実際の運用と食い違っていないか。労働条件を変更する際の進め方。

Process

お問い合わせから、対処法の案をお示しするまで

お問い合わせから対処法の案をお示しするまで、四つの段階で進めます。日程はご都合をうかがったうえで調整します。

  1. お問い合わせ

    LINEから、会社名とお困りの内容をひとことお送りください。この時点では費用はかかりません。

  2. 内容を確認して、日程を決める

    折り返し、事実関係をいくつかおうかがいします。当事務所でお受けできる内容かをここで判断し、そのうえで日程と料金をご案内します。お受けできない場合は、その旨をお伝えします。

  3. 相談(2〜3時間)

    御社にうかがって承ります。事実関係を一つずつ確認しながら進めるため、通常2時間から3時間かかります。就業規則、雇用契約書、賃金台帳、勤怠記録など、関係する書類を事前にお送りいただければ、当日の時間を判断そのものに使えます。その場でご判断いただく場面がありますので、決裁できる方のご同席をお勧めします。

  4. その場で、対処法の案をお示しする

    相談の終わりに、とりうる対処法の案をその場でお示しします。案ごとに、どの条件が満たされていれば成り立つのか、どのリスクが残るのか、事情が変わったときに結論がどう動くのかまで含めてご説明します。後日あらためて書面をお送りする形ではありません。その場で持ち帰れるところまでお話しします。

Price

料金

1件ずつの精算です。継続の契約や、月額の負担はありません。相談は通常2時間から3時間かかるため、3時間までを定額とし、その範囲で終わる限り追加の費用はいただきません。

  • 労務相談(スポット)事前の内容確認、相談当日の助言、対処法の案の提示まで含みます。3時間以内であれば、実際の所要時間にかかわらず同額です。 50,000円3時間まで(税別)
  • 超過分3時間を超えた場合のみ。論点が複数にわたるご相談では超えることがあります。見込みは、日程のご案内時にお伝えします。 10,000円超過1時間ごと(税別)

費用がかかるのは、助言からです。

お問い合わせをいただいてから、内容を確認し、お受けできるかを判断して日程をご案内するまでは無料です。ご案内した料金にご納得いただけない場合は、そこでお断りいただいて構いません。

  • 相談の前に、書類の確認と論点の整理を済ませておきます。
  • 結論と根拠を示したうえで、とりうる対処法の案を相談の場でお示しします。
  • 福知山市・綾部市・南丹市を含む府北部は、交通費を実費で申し受けます。金額は日程のご案内時にお伝えします。

当事務所の対応範囲と、ご紹介について

当事務所は、単発の労務相談に特化しています。そのため、就業規則の作成、各種手続きの代行、助成金の申請、および労務相談の顧問契約はお受けしていません。これらのご依頼は、対応されている社会保険労務士をご紹介しますので、まずはお問い合わせください。ご紹介にあたって、当事務所が手数料をいただくことはありません。

なお、すでにある就業規則や社内規程が実際の運用と合っているかどうかの確認・助言は、労務相談の範囲で承ります。

FAQ

よくあるご質問

Q顧問契約をしていなくても相談できますか。

できます。むしろ、そのための料金設定です。1件ずつ、必要なときだけご利用ください。

Q労務相談だけを、継続してお願いできますか。

当事務所は単発の労務相談に特化しているため、顧問契約はお受けしていません。日常的に相談できる相手をお探しの場合は、その分野に詳しい社会保険労務士をご紹介します。ご紹介の手数料はいただきませんので、まずはお問い合わせください。

Q就業規則の作成や、手続きの代行もお願いできますか。

当事務所は労務相談に特化しているため、就業規則の作成、手続きの代行、助成金の申請はお受けしていません。これらは対応されている社会保険労務士をご紹介しますので、そのままお問い合わせください。なお、すでにある就業規則が実際の運用と合っているかどうかの確認・助言は、労務相談の範囲で承ります。

Q相談は、どこで行いますか。

御社にうかがって承ります。就業規則や賃金台帳、勤怠記録などをその場で広げて確認できるため、実際の運用に即した判断ができます。

Q相談は、どのくらい時間がかかりますか。

通常2時間から3時間です。ご相談の内容そのものより、そこに至る事実関係の確認に時間がかかります。就業規則や雇用契約書、勤怠記録などを事前にお送りいただければ短縮できます。3時間までは50,000円(税別)の定額で、2時間で終わっても同額です。3時間を超える見込みがある場合は、日程のご案内時にお伝えします。

Q相談した内容が、外に漏れることはありませんか。

ありません。社会保険労務士には法律上の守秘義務があり、業務上知り得た秘密を他に漏らすことは禁じられています。

Qすでに労働基準監督署や、社員本人ともめています。それでも相談できますか。

できます。現状をうかがったうえで、とりうる対応と見通しをお伝えします。ただし、裁判上の代理は社会保険労務士の業務ではありません。弁護士に依頼すべき段階であればその旨をお伝えします。

Q対応してもらえる地域はどこまでですか。

京都府内を対応地域としています。御社にうかがって相談をお受けするため、その範囲に絞っています。なお、福知山市・綾部市・南丹市を含む府北部は、交通費を実費で申し受けます。

Contact

お困りの際は、お問い合わせください。

LINEから、会社名とお困りの内容をひとことお送りください。折り返し、事実関係を確認したうえで、日程と料金をご案内します。ご案内までは無料です。その場でご依頼をお願いすることはありません。

具体的な法令の判断や助言をその場で行う場合は、労務相談(スポット)としての費用をいただきます。あらかじめご了承ください。

NAME
坪倉社会保険労務士事務所
ADDRESS
〒612-0849
京都市伏見区深草大亀谷西寺町50-6
TEL
090-2116-8257
SERVICE
労務相談(スポット)
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京都府内